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法令データベース
本データベースについて
(税関官吏及水夫服制)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 明治32年11月6日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正2年6月13日 勅令第244号
改正:
昭和11年7月15日 勅令第184号
全改:
昭和17年6月17日 勅令第580号
廃止:
(税関監視及監吏服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官吏及水夫服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百二十五號
稅關官吏及水夫服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ事務官補鑑定官補ニ關スルモノヲ除クノ外明治三十二年十一月十五日ヨリ施行ス但シ事務官補鑑定官補服制施行期日ハ大藏大臣之ヲ定ム
明治二十三年勅令第二百十四號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕税関官吏及水夫服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百二十五号
税関官吏及水夫服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ事務官補鑑定官補ニ関スルモノヲ除クノ外明治三十二年十一月十五日ヨリ施行ス但シ事務官補鑑定官補服制施行期日ハ大蔵大臣之ヲ定ム
明治二十三年勅令第二百十四号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革