(税関官吏及水夫服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕稅關官吏及水夫服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百四十四號
稅關官吏及水夫服制別表中「監視官」ヲ「監視部長タル事務官又ハ副事務官」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官吏及水夫服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百四十四号
税関官吏及水夫服制別表中「監視官」ヲ「監視部長タル事務官又ハ副事務官」ニ、「鑑定官補」ヲ「鑑査官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス