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(税関官吏及水夫服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和11年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関官吏及水夫服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關官吏及水夫服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第百八十四號
稅關官吏及水夫服制中左ノ通改正ス
別表中「又ハ副事務官」ヲ削リ鑑査官補ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
別表圖上衣ノ部中鑑査官補ノ項ヲ削リ「事務官補」ヲ「事務官補、鑑査官補、輸出品檢査官補」ニ改ム
同圖胴衣ノ部、袴ノ部及外套ノ部中「鑑査官補」ヲ「鑑査官補、輸出品檢査官補」ニ改ム
同圖外套袖章ノ部中「鑑査官補」ヲ
「
鑑査官補
輸出品檢査官補
」
ニ改ム
同圖帽ノ部中鑑査官補ノ項ヲ削リ「事務官補」ヲ
「
事務官補
鑑査官補
輸出品檢査官補
」
ニ改ム
同圖徽章ノ部中事務官補ノ項及鑑査官補ノ項ヲ削リ「監視」ヲ
「
事務官補
鑑査官補
輸出品檢査官補
監視
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官吏及水夫服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第百八十四号
税関官吏及水夫服制中左ノ通改正ス
別表中「又ハ副事務官」ヲ削リ鑑査官補ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
別表図上衣ノ部中鑑査官補ノ項ヲ削リ「事務官補」ヲ「事務官補、鑑査官補、輸出品検査官補」ニ改ム
同図胴衣ノ部、袴ノ部及外套ノ部中「鑑査官補」ヲ「鑑査官補、輸出品検査官補」ニ改ム
同図外套袖章ノ部中「鑑査官補」ヲ
「
鑑査官補
輸出品検査官補
」
ニ改ム
同図帽ノ部中鑑査官補ノ項ヲ削リ「事務官補」ヲ
「
事務官補
鑑査官補
輸出品検査官補
」
ニ改ム
同図徽章ノ部中事務官補ノ項及鑑査官補ノ項ヲ削リ「監視」ヲ
「
事務官補
鑑査官補
輸出品検査官補
監視
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革