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本データベースについて
(台湾総督府税関監吏俸給ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 明治32年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第135号
廃止:
(台湾総督府税関監吏補俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關監吏俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七十二號
臺灣總督府稅關監吏ノ月俸ハ別表ニ依ル但シ一級俸ヲ受ケ事務練達ノ者ニハ漸次三十五圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
明治二十九年勅令第三百八十九號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
一級 三十圓 二級 二十七圓 三級 二十四圓 四級 二十一圓 五級 十八圓 六級 十五圓 七級 十二圓
朕台湾総督府税関監吏俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七十二号
台湾総督府税関監吏ノ月俸ハ別表ニ依ル但シ一級俸ヲ受ケ事務練達ノ者ニハ漸次三十五円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
明治二十九年勅令第三百八十九号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
一級 三十円 二級 二十七円 三級 二十四円 四級 二十一円 五級 十八円 六級 十五円 七級 十二円
本文
詳細・沿革