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本データベースについて
(台湾総督府税関監吏補俸給ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 明治29年12月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年8月14日 勅令第372号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關監吏補俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十九號
臺灣總督府稅關監吏補ノ月俸ハ二十五圓以下十二圓以上トス
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕台湾総督府税関監吏補俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十九号
台湾総督府税関監吏補ノ月俸ハ二十五円以下十二円以上トス
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革