第一條 社寺上地ノ森林保管ヲ其ノ社寺ノ願出ニ依リ許可スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第三條 保管林ノ保管期間ハ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス
第四條 社寺ニシテ保管林地ヲ使用セントスルトキハ大林區署長ノ許可ヲ受クヘシ但シ祭典又ハ法用ノ爲一時之ヲ使用スルトキハ此ノ限ニ在ラス
社寺ハ保管林地ノ使用ニ付林地ノ資質ヲ害シ又ハ風致ヲ損スルコトヲ得ス
第六條 社寺ハ伐採量ノ二分ノ一ニ相當スル主產物ヲ採取スルコトヲ得
根株ハ大林區署長ノ許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ採取スルコトヲ得ス
第七條 社寺ハ林地ノ資質ヲ爲ササル副產物ヲ採取スルコトヲ得
第八條 社寺ハ大林區署長ノ指定シタル期間內ニ其ノ採取產物ノ搬出ヲ終ルヘシ
前項ノ期間內ニ搬出ヲ終ラサルトキハ其ノ產物ヲ採取スル權利ヲ失フ
第九條 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ保管ヲ解除スルコトヲ得
四 保管林ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ保管ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第十條 社寺ノ管理者許可ヲ得スシテ保管林地ヲ使用シタルトキハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス社寺ノ管理者保管林ヲ他人ニ貸付シ又ハ使用セシメタルトキ亦同シ