社寺保管林規則
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 明治32年8月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ社寺保管林規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月二日
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三百六十一號
社寺保管林規則
第一條 社寺上地ノ森林保管ヲ其ノ社寺ノ願出ニ依リ許可スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 保管林ノ區域ハ農商務大臣之ヲ定ム
第三條 保管林ノ保管期間ハ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得
第四條 社寺ニシテ保管林地ヲ使用セントスルトキハ大林區署長ノ許可ヲ受クヘシ但シ祭典又ハ法用ノ爲一時之ヲ使用スルトキハ此ノ限ニ在ラス
社寺ハ保管林地ノ使用ニ付林地ノ資質ヲ害シ又ハ風致ヲ損スルコトヲ得ス
第五條 社寺ハ保管林ニ關シ左ノ義務ヲ負フ
一 火災ノ豫防及消防
二 盜伐、誤伐、冒認、侵墾其ノ他ノ加害行爲ノ豫防及防止
三 有害動物ノ豫防及驅除
四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存
五 稚樹ノ保育
六 大林區署長ノ命ニ依リ看守人ヲ配置スルコト
七 大林區署長ノ指定シタル方法ニ從ヒ保管林ノ植樹、補植、手入其ノ他造林ニ必要ナル行爲ヲ爲スコト
第六條 社寺ハ伐採量ノ二分ノ一ニ相當スル主產物ヲ採取スルコトヲ得
根株ハ大林區署長ノ許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ採取スルコトヲ得ス
第七條 社寺ハ林地ノ資質ヲ爲ササル副產物ヲ採取スルコトヲ得
第八條 社寺ハ大林區署長ノ指定シタル期間內ニ其ノ採取產物ノ搬出ヲ終ルヘシ
前項ノ期間內ニ搬出ヲ終ラサルトキハ其ノ產物ヲ採取スル權利ヲ失フ
第九條 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ保管ヲ解除スルコトヲ得
一 社寺ノ管理者第四條ノ規定ニ違背シタルトキ
二 社寺ノ管理者第五條ノ義務ヲ怠リタルトキ
三 社寺ノ管理者其ノ保管林ニ關シ罪ヲ犯シタルトキ
四 保管林ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ保管ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第十條 社寺ノ管理者許可ヲ得スシテ保管林地ヲ使用シタルトキハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス社寺ノ管理者保管林ヲ他人ニ貸付シ又ハ使用セシメタルトキ亦同シ
附 則
第十一條 本令施行前ニ社寺ニ委託シタル上地官林ハ從前ノ例ニ依ル
第十二條 本令施行前ニ社寺ニ委託シタル上地官林ハ其ノ社寺ノ出願ニ依リ本令ニ定ムル保管林ト爲スコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ社寺保管林規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月二日
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三百六十一号
社寺保管林規則
第一条 社寺上地ノ森林保管ヲ其ノ社寺ノ願出ニ依リ許可スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 保管林ノ区域ハ農商務大臣之ヲ定ム
第三条 保管林ノ保管期間ハ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得
第四条 社寺ニシテ保管林地ヲ使用セントスルトキハ大林区署長ノ許可ヲ受クヘシ但シ祭典又ハ法用ノ為一時之ヲ使用スルトキハ此ノ限ニ在ラス
社寺ハ保管林地ノ使用ニ付林地ノ資質ヲ害シ又ハ風致ヲ損スルコトヲ得ス
第五条 社寺ハ保管林ニ関シ左ノ義務ヲ負フ
一 火災ノ予防及消防
二 盗伐、誤伐、冒認、侵墾其ノ他ノ加害行為ノ予防及防止
三 有害動物ノ予防及駆除
四 境界標其ノ他ノ標識ノ保存
五 稚樹ノ保育
六 大林区署長ノ命ニ依リ看守人ヲ配置スルコト
七 大林区署長ノ指定シタル方法ニ従ヒ保管林ノ植樹、補植、手入其ノ他造林ニ必要ナル行為ヲ為スコト
第六条 社寺ハ伐採量ノ二分ノ一ニ相当スル主産物ヲ採取スルコトヲ得
根株ハ大林区署長ノ許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ採取スルコトヲ得ス
第七条 社寺ハ林地ノ資質ヲ為ササル副産物ヲ採取スルコトヲ得
第八条 社寺ハ大林区署長ノ指定シタル期間内ニ其ノ採取産物ノ搬出ヲ終ルヘシ
前項ノ期間内ニ搬出ヲ終ラサルトキハ其ノ産物ヲ採取スル権利ヲ失フ
第九条 左ノ場合ニ於テハ農商務大臣ハ保管ヲ解除スルコトヲ得
一 社寺ノ管理者第四条ノ規定ニ違背シタルトキ
二 社寺ノ管理者第五条ノ義務ヲ怠リタルトキ
三 社寺ノ管理者其ノ保管林ニ関シ罪ヲ犯シタルトキ
四 保管林ヲ公用又ハ公益事業ニ供スル必要生シタルトキ
前項ノ規定ニ依リテ保管ヲ解除シタル場合ニ於テハ損害ヲ賠償セス
第十条 社寺ノ管理者許可ヲ得スシテ保管林地ヲ使用シタルトキハ五十円以下ノ罰金ニ処ス社寺ノ管理者保管林ヲ他人ニ貸付シ又ハ使用セシメタルトキ亦同シ
附 則
第十一条 本令施行前ニ社寺ニ委託シタル上地官林ハ従前ノ例ニ依ル
第十二条 本令施行前ニ社寺ニ委託シタル上地官林ハ其ノ社寺ノ出願ニ依リ本令ニ定ムル保管林ト為スコトヲ得