(社寺保管林規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 大正6年6月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ社寺保管林規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第六十七號
社寺保管林規則中左ノ通改正ス
第三條中「十五年」ヲ「五十年」ニ改ム
第四條ノ二 社寺其ノ保管林ノ植栽ヲ願出テタルトキハ大林區署長ハ條件ヲ定メ之ヲ許可スルコトヲ得
第五條中第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トシ第七號ヲ左ノ如ク改ム
六 大林區署長ノ指定シタル方法ニ從ヒ稚樹ノ保育及成林撫育ニ必要ナル行爲ヲ爲スコト
七 前條ノ規定ニ依リ植栽ヲ爲シタル場合ニ於テ大林區署長ノ指定シタル方法ニ從ヒ手入ヲ爲スコト
第六條 主產物ハ大林區署長ノ指定ニ依リ其ノ伐採量ノ價格ノ三分ノ二ニ相當スル部分ヲ社寺ニ於テ採取スルコトヲ得但シ明治二十年以後國ノ植栽シタル樹木ニ付テハ三分ノ一、第四條ノ二ノ規定ニ依リ社寺ノ植栽シタル樹木ニ付テハ十分ノ八トス
社寺ハ大林區署長ノ許可ヲ得タル場合ニ限リ根株ヲ採取スルコトヲ得
第九條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 本令ニ依ル許可ノ條件ニ違背シタルトキ
附 則
從前ノ規定ニ依リ許可シタル保管林ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ社寺ノ出願アルトキハ本令ニ依リ保管ヲ許可スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ社寺保管林規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第六十七号
社寺保管林規則中左ノ通改正ス
第三条中「十五年」ヲ「五十年」ニ改ム
第四条ノ二 社寺其ノ保管林ノ植栽ヲ願出テタルトキハ大林区署長ハ条件ヲ定メ之ヲ許可スルコトヲ得
第五条中第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トシ第七号ヲ左ノ如ク改ム
六 大林区署長ノ指定シタル方法ニ従ヒ稚樹ノ保育及成林撫育ニ必要ナル行為ヲ為スコト
七 前条ノ規定ニ依リ植栽ヲ為シタル場合ニ於テ大林区署長ノ指定シタル方法ニ従ヒ手入ヲ為スコト
第六条 主産物ハ大林区署長ノ指定ニ依リ其ノ伐採量ノ価格ノ三分ノ二ニ相当スル部分ヲ社寺ニ於テ採取スルコトヲ得但シ明治二十年以後国ノ植栽シタル樹木ニ付テハ三分ノ一、第四条ノ二ノ規定ニ依リ社寺ノ植栽シタル樹木ニ付テハ十分ノ八トス
社寺ハ大林区署長ノ許可ヲ得タル場合ニ限リ根株ヲ採取スルコトヲ得
第九条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 本令ニ依ル許可ノ条件ニ違背シタルトキ
附 則
従前ノ規定ニ依リ許可シタル保管林ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ社寺ノ出願アルトキハ本令ニ依リ保管ヲ許可スルコトヲ得