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(地方海員審判所管轄区域)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治30年6月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治32年6月15日 勅令第264号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方海員審判所管轄區域ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十二日
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第百九十號
地方海員審判所管轄區域左ノ通之ヲ定ム
東京地方海員審判所管轄區域
東京府
神奈川縣
新潟縣
埼玉縣
群馬縣
千葉縣
茨城縣
栃木縣
三重縣
愛知縣
靜岡縣
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長野縣
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山形縣
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大阪地方海員審判所管轄區域
京都府
大阪府
兵庫縣
奈良縣
滋賀縣
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鳥取縣
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長崎地方海員審判所管轄區域
長崎縣
佐賀縣
熊本縣
宮崎縣
鹿兒島縣
沖繩縣
函館地方海員審判所管轄區域
北海道
靑森縣
秋田縣
朕地方海員審判所管轄区域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十二日
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第百九十号
地方海員審判所管轄区域左ノ通之ヲ定ム
東京地方海員審判所管轄区域
東京府
神奈川県
新潟県
埼玉県
群馬県
千葉県
茨城県
栃木県
三重県
愛知県
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長野県
宮城県
福島県
巌手県
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石川県
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大阪地方海員審判所管轄区域
京都府
大阪府
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長崎県
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函館地方海員審判所管轄区域
北海道
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