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法令データベース
本データベースについて
(船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 明治32年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ關スル手數料ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月九日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百四十三號
船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換其ノ他船員法ノ規定ニ依リ認證、公認又ハ公認ノ認證ヲ申請スル者ハ遞信大臣ノ定ムル所ニ從ヒ手數料ヲ管海官廳ニ納付スヘシ
船員手帖ノ交付又ハ書換ニ關スル手數料ヲ除ク外前項ノ手數料ハ市町村長ニ於テ管海官廳ノ事務ヲ行フ場合ニ在リテハ市町村ノ收入トス戶長又ハ之ニ準スヘキ者管海官廳ノ事務ヲ行フ場合ニ在リテ國庫ヨリ其ノ役場ノ經費ヲ支辨セサルトキ亦同シ
朕船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月九日
内務大臣 侯爵 西郷従道
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百四十三号
船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換其ノ他船員法ノ規定ニ依リ認証、公認又ハ公認ノ認証ヲ申請スル者ハ逓信大臣ノ定ムル所ニ従ヒ手数料ヲ管海官庁ニ納付スヘシ
船員手帖ノ交付又ハ書換ニ関スル手数料ヲ除ク外前項ノ手数料ハ市町村長ニ於テ管海官庁ノ事務ヲ行フ場合ニ在リテハ市町村ノ収入トス戸長又ハ之ニ準スヘキ者管海官庁ノ事務ヲ行フ場合ニ在リテ国庫ヨリ其ノ役場ノ経費ヲ支弁セサルトキ亦同シ
本文
詳細・沿革