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本データベースについて
(韓国駐箚陸軍部隊給与ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 明治32年6月7日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治34年4月19日 勅令第61号
廃止:
明治39年10月30日 勅令第279号
廃止:
威海衛駐剳陸軍部隊給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕韓國駐箚陸軍部隊給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百二十五號
韓國駐箚陸軍部隊ノ諸給與ハ臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則ニ依ル
附 則
威海衞駐箚陸軍部隊給與規則ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕韓国駐箚陸軍部隊給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月六日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百二十五号
韓国駐箚陸軍部隊ノ諸給与ハ台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則ニ依ル
附 則
威海衛駐箚陸軍部隊給与規則ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革