(税関事務官補監視及監吏特別任用令第四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治33年1月18日
法令の形式: 勅令
朕稅關事務官補監視及監吏特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第十號
稅關事務官補監視及監吏特別任用令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ稅關事務官補ニ任用セラレタル者ハ稅關監視ニ、稅關監視ニ任用セラレタル者ハ稅關事務官補ニ任用スルコトヲ得
朕税関事務官補監視及監吏特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第十号
税関事務官補監視及監吏特別任用令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ依リ税関事務官補ニ任用セラレタル者ハ税関監視ニ、税関監視ニ任用セラレタル者ハ税関事務官補ニ任用スルコトヲ得