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(葉煙草専売所職員ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治30年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年4月22日 勅令第175号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕葉煙草專賣所職員ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十九號
第一條
滿三年以上官務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者又ハ葉煙草ニ關スル學識經驗アル者ニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ一等葉煙草專賣所長ニ任用スルコトヲ得
第二條
明治二十六年勅令第百八十三號文官任用令第五條同年勅令第百八十五號同年勅令第百九十六號第一條ニ依リ任用シタル判任官ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ明治三十年勅令第百二十一號葉煙草專賣所官制施行ノ後二箇年間ニ限リ葉煙草專賣所屬ニ任用スルコトヲ得
第三條
明治二十六年勅令第百九十六號第一條ニ依リ任用シタル判任官ニシテ滿一年以上勤續シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內月俸十二圓以上ノ葉煙草專賣所屬ニ任用スルコトヲ得
第四條
各官廳ニ於テ稅務又ハ會計事務ニ從事セル雇ニシテ引續キ葉煙草專賣所ノ雇ト爲ル者ニハ其ノ勤續年數ヲ通算シテ明治二十六年勅令第百八十三號第五條ヲ適用スルコトヲ得
朕葉煙草専売所職員ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十九号
第一条
満三年以上官務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者又ハ葉煙草ニ関スル学識経験アル者ニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ一等葉煙草専売所長ニ任用スルコトヲ得
第二条
明治二十六年勅令第百八十三号文官任用令第五条同年勅令第百八十五号同年勅令第百九十六号第一条ニ依リ任用シタル判任官ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ明治三十年勅令第百二十一号葉煙草専売所官制施行ノ後二箇年間ニ限リ葉煙草専売所属ニ任用スルコトヲ得
第三条
明治二十六年勅令第百九十六号第一条ニ依リ任用シタル判任官ニシテ満一年以上勤続シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内月俸十二円以上ノ葉煙草専売所属ニ任用スルコトヲ得
第四条
各官庁ニ於テ税務又ハ会計事務ニ従事セル雇ニシテ引続キ葉煙草専売所ノ雇ト為ル者ニハ其ノ勤続年数ヲ通算シテ明治二十六年勅令第百八十三号第五条ヲ適用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革