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法令データベース
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(税関監吏俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第135号
廃止:
(税関監吏補俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關監吏俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十四號
稅關監吏ノ月俸ハ別表ニ依ル但シ一級俸ヲ受ケ事務練達ノ者ニハ漸次三十五圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
明治三十一年勅令第三百十四號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
一級 三十圓 二級 二十五圓 三級 二十二圓 四級 二十圓 五級 十八圓 六級 十五圓 七級 十二圓 八級 十圓
朕税関監吏俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十四号
税関監吏ノ月俸ハ別表ニ依ル但シ一級俸ヲ受ケ事務練達ノ者ニハ漸次三十五円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年四月二十五日ヨリ施行ス
明治三十一年勅令第三百十四号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
一級 三十円 二級 二十五円 三級 二十二円 四級 二十円 五級 十八円 六級 十五円 七級 十二円 八級 十円
本文
詳細・沿革