(税関監吏補俸給ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕稅關監吏補俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第三百十四號
稅關監吏補ノ月俸ハ二十五圓以下九圓以上トス
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕税関監吏補俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第三百十四号
税関監吏補ノ月俸ハ二十五円以下九円以上トス
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス