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海港検疫所官制
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治32年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年3月26日 勅令第64号
廃止:
明治35年3月28日 勅令第73号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海港檢疫所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十七號
海港檢疫所官制
第一條
海港檢疫所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ海港檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
海港檢疫所ノ名稱及位置左ノ如シ
橫濱海港檢疫所 武藏國橫濱
神戶海港檢疫所 攝津國和田岬
長崎海港檢疫所 肥前國女神
前項ノ外肥前國口ノ津ニ長崎海港檢疫所ノ支所ヲ置ク
第三條
各海港檢疫所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
海港檢疫官 專任一人 奏任
海港檢疫醫官 專任一人 奏任
海港檢疫官補 專任三人 判任
海港檢疫醫官補 專任二人 判任
海港檢疫所調劑手 專任一人 判任
海港檢疫所書記 專任二人 判任
海港檢疫所支所ニ左ノ職員ヲ置ク
支所長 一人
海港檢疫官補 專任一人 判任
海港檢疫醫官補 專任二人 判任
海港檢疫所書記 專任二人 判任
第四條
所長ハ海港檢疫官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ補ス
所長ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
支所長ハ海港檢疫官補ノ中ヨリ內務大臣之ヲ補ス
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第五條
海港檢疫官ハ所長ノ命ヲ承ケ檢疫ヲ掌ル
第六條
海港檢疫醫官ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第七條
海港檢疫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫ニ從事ス
第八條
海港檢疫醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第九條
海港檢疫所調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十條
海港檢疫所書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條
內務大臣ハ臨時必要アリト認ムルトキハ檢疫又ハ醫務ニ從事セシムル爲檢疫費豫算定額內ニ於テ海港檢疫所又ハ支所ニ檢疫員又ハ檢疫醫員ヲ置クコトヲ得
檢疫員及檢疫醫員ハ判任ノ待遇トス
朕海港検疫所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十七号
海港検疫所官制
第一条
海港検疫所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ海港検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
海港検疫所ノ名称及位置左ノ如シ
横浜海港検疫所 武蔵国横浜
神戸海港検疫所 摂津国和田岬
長崎海港検疫所 肥前国女神
前項ノ外肥前国口ノ津ニ長崎海港検疫所ノ支所ヲ置ク
第三条
各海港検疫所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人
海港検疫官 専任一人 奏任
海港検疫医官 専任一人 奏任
海港検疫官補 専任三人 判任
海港検疫医官補 専任二人 判任
海港検疫所調剤手 専任一人 判任
海港検疫所書記 専任二人 判任
海港検疫所支所ニ左ノ職員ヲ置ク
支所長 一人
海港検疫官補 専任一人 判任
海港検疫医官補 専任二人 判任
海港検疫所書記 専任二人 判任
第四条
所長ハ海港検疫官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ補ス
所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
支所長ハ海港検疫官補ノ中ヨリ内務大臣之ヲ補ス
支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第五条
海港検疫官ハ所長ノ命ヲ承ケ検疫ヲ掌ル
第六条
海港検疫医官ハ所長ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第七条
海港検疫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫ニ従事ス
第八条
海港検疫医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第九条
海港検疫所調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十条
海港検疫所書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条
内務大臣ハ臨時必要アリト認ムルトキハ検疫又ハ医務ニ従事セシムル為検疫費予算定額内ニ於テ海港検疫所又ハ支所ニ検疫員又ハ検疫医員ヲ置クコトヲ得
検疫員及検疫医員ハ判任ノ待遇トス
本文
詳細・沿革