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本データベースについて
(海港検疫所官制第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治33年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海港検疫所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海港檢疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六十四號
海港檢疫所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「長崎海港檢疫所 肥前國女神」ノ次ニ左ノ如ク加フ
門司海港檢疫所 豐前國門司
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海港検疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六十四号
海港検疫所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「長崎海港検疫所 肥前国女神」ノ次ニ左ノ如ク加フ
門司海港検疫所 豊前国門司
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革