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(河川法第三十二条第二項ノ費用補助ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(河川附帯工事費補助令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百二十二號河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三百六號
明治三十二年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
河川附帶工事費補助令
第六條
北海道ニ付テハ本令中府縣ニ關スル規定ハ道ニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百二十二号河川法第三十二条第二項ノ費用補助ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三百六号
明治三十二年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
本令ニ左ノ題名ヲ附ス
河川附帯工事費補助令
第六条
北海道ニ付テハ本令中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革