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法令データベース
本データベースについて
(海軍准士官ノ分限ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十一號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第六十七號海軍准士官ノ分限ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三百九十一號
明治三十二年勅令第六十七號中左ノ通改正ス
「海軍准士官」ノ下ニ「及海軍豫備准士官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第六十七号海軍准士官ノ分限ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三百九十一号
明治三十二年勅令第六十七号中左ノ通改正ス
「海軍准士官」ノ下ニ「及海軍予備准士官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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