(税務監督局見習員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治32年3月22日
法令の形式: 勅令
朕稅務管理局見習員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十五號
第一條 酒類ノ鑑定事務ヲ練習セシムル爲稅務管理局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ數ハ各稅務管理局ヲ通シテ百五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 見習員ハ高等小學校ヲ卒業シ又ハ尋常中學校二年以上ノ課程ヲ修メタル者及之ト同等以上ノ學科ヲ修メタル者ヨリ之ヲ採用ス
第三條 二箇年以上見習員トシテ勤續シタル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ稅務管理局ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四條 見習員ニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五條 本令施行ノ後二箇年間ハ本令第三條ノ年限ニ拘ラス見習員ヨリ技手ニ任用スルコトヲ得
朕税務管理局見習員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十五号
第一条 酒類ノ鑑定事務ヲ練習セシムル為税務管理局ニ見習員ヲ置クコトヲ得
見習員ノ数ハ各税務管理局ヲ通シテ百五十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条 見習員ハ高等小学校ヲ卒業シ又ハ尋常中学校二年以上ノ課程ヲ修メタル者及之ト同等以上ノ学科ヲ修メタル者ヨリ之ヲ採用ス
第三条 二箇年以上見習員トシテ勤続シタル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ税務管理局ノ技手ニ任用スルコトヲ得
第四条 見習員ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
第五条 本令施行ノ後二箇年間ハ本令第三条ノ年限ニ拘ラス見習員ヨリ技手ニ任用スルコトヲ得