(税務管理局見習員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十二年勅令第五十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百五十一號
明治三十二年勅令第五十五號中左ノ通改正ス
第一條中「稅務管理局」ヲ「稅務監督局」ニ改ム
第三條中「稅務管理局」ヲ「稅務監督局又ハ稅務署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十二年勅令第五十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百五十一号
明治三十二年勅令第五十五号中左ノ通改正ス
第一条中「税務管理局」ヲ「税務監督局」ニ改ム
第三条中「税務管理局」ヲ「税務監督局又ハ税務署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス