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農会法
法令番号: 法律第百三號
公布年月日: 明治32年6月9日
法令の形式: 法律
沿革
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改正:
明治43年3月25日 法律第19号
廃止:
大正11年4月12日 法律第40号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農會法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第百三號
農會法
第一條
農會ハ農事ノ改良發達ヲ計ル爲メニ設立スルモノトス
第二條
農會ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條
農商務大臣ハ其ノ定ムル所ノ條件ヲ具備スル農會ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四條
農會ニ補助スル金額ハ北海道又ハ一府縣ヲ通シテ一箇年四千圓ヲ超ユルコトヲ得ス
第五條
農會補助ノ爲メ國庫ヨリ支出スル金額ハ一箇年十五萬圓ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
第六條
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農会法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第百三号
農会法
第一条
農会ハ農事ノ改良発達ヲ計ル為メニ設立スルモノトス
第二条
農会ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条
農商務大臣ハ其ノ定ムル所ノ条件ヲ具備スル農会ニ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四条
農会ニ補助スル金額ハ北海道又ハ一府県ヲ通シテ一箇年四千円ヲ超ユルコトヲ得ス
第五条
農会補助ノ為メ国庫ヨリ支出スル金額ハ一箇年十五万円ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
第六条
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革