(農会法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農会法の改正案には2つの主要な変更点がある。第一に、第一条第二項に「帝国農会」を加えることで、沖縄県を除く全国の農会を統一的に組織化し、地方農会との連携強化を図る。第二に、第四条を削除し、一府県あたりの農会補助金の上限である年間4000円の制限を撤廃することで、各地域の実情に応じた柔軟な補助金支給を可能にする。これらの改正により、農業の改良発達と地方経済の円滑化を目指すものである。なお、本法案は前年度も提出され衆議院を通過したが、貴族院での審議中に会期切れとなった経緯がある。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年2月15日)
(明治43年2月24日)
貴族院
(明治43年2月28日)
(明治43年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十九號
農會法中左ノ通改正ス
第一條ノ二 農會ハ市町村農會、郡農會、道府縣農會及帝國農會トス
第四條 削除
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十九号
農会法中左ノ通改正ス
第一条ノ二 農会ハ市町村農会、郡農会、道府県農会及帝国農会トス
第四条 削除
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス