(農会法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十九號
農會法中左ノ通改正ス
第一條ノ二 農會ハ市町村農會、郡農會、道府縣農會及帝國農會トス
第四條 削除
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十九号
農会法中左ノ通改正ス
第一条ノ二 農会ハ市町村農会、郡農会、道府県農会及帝国農会トス
第四条 削除
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス