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学位令
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治20年5月21日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治31年12月10日 勅令第344号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕學位令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第十三號
學位令
第一條
學位ハ博士及大博士ノ二等トス
第二條
博士ノ學位ハ法學博士醫學博士工學博士文學博士理學博士ノ五種トス
第三條
博士ノ學位ハ文部大臣ニ於テ大學院ニ入リ定規ノ試驗ヲ經タル者ニ之ヲ授ケ又ハ之ト同等以上ノ學力アル者ニ帝國大學評議會ノ議ヲ經テ之ヲ授ク
第四條
大博士ノ學位ハ文部大臣ニ於テ博士ノ會議ニ付シ學問上特ニ功績アリト認メタル者ニ閣議ヲ經テ之ヲ授ク
第五條
本令ニ關スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
朕学位令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第十三号
学位令
第一条
学位ハ博士及大博士ノ二等トス
第二条
博士ノ学位ハ法学博士医学博士工学博士文学博士理学博士ノ五種トス
第三条
博士ノ学位ハ文部大臣ニ於テ大学院ニ入リ定規ノ試験ヲ経タル者ニ之ヲ授ケ又ハ之ト同等以上ノ学力アル者ニ帝国大学評議会ノ議ヲ経テ之ヲ授ク
第四条
大博士ノ学位ハ文部大臣ニ於テ博士ノ会議ニ付シ学問上特ニ功績アリト認メタル者ニ閣議ヲ経テ之ヲ授ク
第五条
本令ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革