警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
朕警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十二號
警視廳高等官俸給令
第一條 警視廳高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 主事第一部長第二部長ニ補スル者
一級 二千二百圓
二級 二千圓
三級 千八百圓
四級 千六百圓
五級千四百圓
警視 巡視ニ補スル者
警察醫長
典獄 第四部長ニ補スル者
一級 千四百圓
二級 千二百圓
三級 千圓
警視 警察署長ニ補スル者
一級 千圓
二級 九百圓
三級 八百圓
四級 七百圓
五級 六百圓
消防司令長
一級 千二百圓
二級 千圓
三級 九百圓
典獄
一級 八百圓
二級 七百圓
三級 六百圓
第二條 警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百九十二号
警視庁高等官俸給令
第一条 警視庁高等官ノ年俸ハ左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 主事第一部長第二部長ニ補スル者
一級 二千二百円
二級 二千円
三級 千八百円
四級 千六百円
五級千四百円
警視 巡視ニ補スル者
警察医長
典獄 第四部長ニ補スル者
一級 千四百円
二級 千二百円
三級 千円
警視 警察署長ニ補スル者
一級 千円
二級 九百円
三級 八百円
四級 七百円
五級 六百円
消防司令長
一級 千二百円
二級 千円
三級 九百円
典獄
一級 八百円
二級 七百円
三級 六百円
第二条 警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ