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(通信手鉄道書記補航路標識看守俸給並三等郵便局長手当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(通信手鉄道書記補航路標識看守俸給及三等郵便局長手当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百六十一號
明治三十一年勅令第三百十七號中左ノ通改正ス
第一條及第二條削除
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百六十一号
明治三十一年勅令第三百十七号中左ノ通改正ス
第一条及第二条削除
別表ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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