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貴族院衆議院速記技手俸給令
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 明治30年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第312号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院速記技手俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十二號
貴族院衆議院速記技手俸給令
第一條
貴族院衆議院速記技手ノ月俸ハ別テ十二級トシ別表ニ依リ之ヲ支給ス但シ技術拔群ナル者ハ特ニ百圓マテ增給スルコトヲ得
第二條
貴族院衆議院速記技手ニ關シテハ本令ニ規定シタルモノヲ除ク外明治二十四年勅令第八十四號技術官俸給令ヲ適用ス
(別表)
一級七十圓 二級六十五圓 三級六十圓 四級五十五圓 五級五十圓 六級四十五圓 七級四十圓 八級三十五圓 九級三十圓 十級二十五圓 十一級二十圓 十二級十五圓
朕貴族院衆議院速記技手俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十二号
貴族院衆議院速記技手俸給令
第一条
貴族院衆議院速記技手ノ月俸ハ別テ十二級トシ別表ニ依リ之ヲ支給ス但シ技術抜群ナル者ハ特ニ百円マテ増給スルコトヲ得
第二条
貴族院衆議院速記技手ニ関シテハ本令ニ規定シタルモノヲ除ク外明治二十四年勅令第八十四号技術官俸給令ヲ適用ス
(別表)
一級七十円 二級六十五円 三級六十円 四級五十五円 五級五十円 六級四十五円 七級四十円 八級三十五円 九級三十円 十級二十五円 十一級二十円 十二級十五円
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