(北海道庁官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百五號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條 北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
事務官
警部長
支廳長
參事官
警視
技師
典獄
技手
警部
翻譯生
監獄書記
看守長
監獄醫
第二條 長官ハ一人勅任トス
第三條 事務官ハ專任二人奏任トシ內務部長及殖民部長ニ充ツ但シ內務部長ニ充ツル事務官ハ勅任トナスコトヲ得
第四條 警部長ハ一人奏任トシ警察部長ニ充ツ
第六條 參事官二人警視及典獄各一人奏任トス
第七條中「二十四人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「七百七十一人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第九條中「百三十六人」ヲ「八十人」ニ改ム
第十九條 道廳ノ事務ヲ分掌セシムル爲メ左ノ三部及一署ヲ置ク
內務部
殖民部
警察部
監獄署
第二十條 內務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 支廳戶長役場ノ廢置分合竝區會郡町村總代人ニ關スル事項
二 區町村ノ經濟其ノ他區町村及公共組合ニ關スル事項
三 賑恤救濟ニ關スル事項
四 兵事、社寺及敎育ニ關スル事項
五 外國人ニ關スル事項
六 豫算、決算、會計、官有財產及物品ニ關スル事項
七 所轄官廳ノ會計監督ニ關スル事項
八 出納官吏ノ身元保證ニ關スル事項
九 土木、建築及修繕ニ關スル事項
十 水面埋立ニ關スル事項
十一 統計報吿ニ關スル事項
十二 廳中他部署ノ主掌ニ屬セサル事項
第二十一條中左ノ一號ヲ加フ
九 山林ニ關スル事項
第二十二條、第二十四條及第二十五條 削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第三百五号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条 北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
事務官
警部長
支庁長
参事官
警視
技師
典獄
技手
警部
翻訳生
監獄書記
看守長
監獄医
第二条 長官ハ一人勅任トス
第三条 事務官ハ専任二人奏任トシ内務部長及殖民部長ニ充ツ但シ内務部長ニ充ツル事務官ハ勅任トナスコトヲ得
第四条 警部長ハ一人奏任トシ警察部長ニ充ツ
第六条 参事官二人警視及典獄各一人奏任トス
第七条中「二十四人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「七百七十一人」ヲ「四百九十人」ニ改ム
第九条中「百三十六人」ヲ「八十人」ニ改ム
第十九条 道庁ノ事務ヲ分掌セシムル為メ左ノ三部及一署ヲ置ク
内務部
殖民部
警察部
監獄署
第二十条 内務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 支庁戸長役場ノ廃置分合並区会郡町村総代人ニ関スル事項
二 区町村ノ経済其ノ他区町村及公共組合ニ関スル事項
三 賑恤救済ニ関スル事項
四 兵事、社寺及教育ニ関スル事項
五 外国人ニ関スル事項
六 予算、決算、会計、官有財産及物品ニ関スル事項
七 所轄官庁ノ会計監督ニ関スル事項
八 出納官吏ノ身元保証ニ関スル事項
九 土木、建築及修繕ニ関スル事項
十 水面埋立ニ関スル事項
十一 統計報告ニ関スル事項
十二 庁中他部署ノ主掌ニ属セサル事項
第二十一条中左ノ一号ヲ加フ
九 山林ニ関スル事項
第二十二条、第二十四条及第二十五条 削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス