(土木監督署ニ技監及事務官設置ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治30年6月12日
法令の形式: 勅令
朕土木監督署ニ技監及事務官設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百八十號
第一條 各土木監督署ニ技監一人ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ技監ヲ以テ署長トス
第二條 各土木監督署ニ事務官一人ヲ置クコトヲ得
事務官ハ奏任トス署長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
朕土木監督署ニ技監及事務官設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百八十号
第一条 各土木監督署ニ技監一人ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ技監ヲ以テ署長トス
第二条 各土木監督署ニ事務官一人ヲ置クコトヲ得
事務官ハ奏任トス署長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス