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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府法院奏任通訳官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治31年7月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治36年5月28日 勅令第98号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院奏任通譯ノ官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百六十五號
臺灣總督府法院奏任通譯ノ官等ハ高等官七等乃至九等トシ其ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 千圓
二級 九百圓
三級 八百圓
四級 七百圓
五級 六百圓
朕台湾総督府法院奏任通訳ノ官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百六十五号
台湾総督府法院奏任通訳ノ官等ハ高等官七等乃至九等トシ其ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 千円
二級 九百円
三級 八百円
四級 七百円
五級 六百円
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詳細・沿革