日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府職員官等俸給令中追加、台湾総督府法院奏任通訳官等俸給ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治36年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(台湾総督府法院奏任通訳官等俸給ノ件)
改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第九十八號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中典獄ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院奏任通譯
同上
同上
高等文官俸給表中典獄ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院奏任通譯
同上
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百六十五號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第九十八号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中典獄ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院奏任通訳
同上
同上
高等文官俸給表中典獄ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法院奏任通訳
同上
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ明治三十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百六十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革