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(朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正、本規則ヲ清国在勤警部ニ適用ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 明治31年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
廃止:
(清国在勤警部ニ朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則ヲ適用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月四日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四號
明治二十五年勅令第十四號朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則中「朝鮮國」ヲ「淸國及韓國」ニ改メ別表中「東京釜山間」ノ前ニ左ノ如ク加ヘ「東京釜山間」ヲ「同 釜山間」ニ改ム
東京上海間
八
一二圓
〇〇〇
七圓
二〇〇
同 芝罘間
一二
一八
〇〇〇
一〇
八〇〇
同 天津間
一四
二一
〇〇〇
一二
六〇〇
附 則
明治二十九年勅令第二十六號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月四日
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四号
明治二十五年勅令第十四号朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則中「朝鮮国」ヲ「清国及韓国」ニ改メ別表中「東京釜山間」ノ前ニ左ノ如ク加ヘ「東京釜山間」ヲ「同 釜山間」ニ改ム
東京上海間
八
一二円
〇〇〇
七円
二〇〇
同 芝罘間
一二
一八
〇〇〇
一〇
八〇〇
同 天津間
一四
二一
〇〇〇
一二
六〇〇
附 則
明治二十九年勅令第二十六号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
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詳細・沿革