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(清国在勤警部ニ朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則ヲ適用スルノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治29年3月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年7月5日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國在勤警部ニ朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十四日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十六號
明治二十五年勅令第十四號朝鮮國在勤警部巡査任用及支給規則ハ淸國在勤警部ニモ之ヲ適用ス
朕清国在勤警部ニ朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月十四日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十六号
明治二十五年勅令第十四号朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則ハ清国在勤警部ニモ之ヲ適用ス
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詳細・沿革