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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府ニ於テ施行スル工事随意契約ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 明治31年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府管内ニ於テ施行スル工事随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第百二十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月二十五日
內務大臣 伯爵 板垣退助
大藏大臣 松田正久
勅令第百九十八號
明治三十一年勅令第百二十九號中「臺灣總督府」ノ下ニ「管內」ヲ加フ
朕明治三十一年勅令第百二十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月二十五日
内務大臣 伯爵 板垣退助
大蔵大臣 松田正久
勅令第百九十八号
明治三十一年勅令第百二十九号中「台湾総督府」ノ下ニ「管内」ヲ加フ
本文
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