(民法法例戸籍法及競売法施行ノ件)
法令番号: 勅令第123号
公布年月日: 明治31年6月22日
法令の形式: 勅令
朕民法法例戶籍法及競賣法施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
大藏大臣 伯爵 井上馨
內務大臣 子爵 芳川顯正
外務大臣 男爵 西德二郞
陸軍大臣 子爵 桂太郞
司法大臣 曾禰荒助
遞信大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
農商務大臣 金子堅太郞
文部大臣 文學博士 外山正一
勅令第百二十三號
明治二十九年法律第八十九號民法第一編第二編第三編明治三十一年法律第九號民法第四編第五編同年法律第十號法例同年法律第十二號戶籍法及同年法律第十五號競賣法ハ明治三十一年七月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕民法法例戸籍法及競売法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 侯爵 西郷従道
大蔵大臣 伯爵 井上馨
内務大臣 子爵 芳川顕正
外務大臣 男爵 西徳二郎
陸軍大臣 子爵 桂太郎
司法大臣 曽祢荒助
逓信大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
農商務大臣 金子堅太郎
文部大臣 文学博士 外山正一
勅令第百二十三号
明治二十九年法律第八十九号民法第一編第二編第三編明治三十一年法律第九号民法第四編第五編同年法律第十号法例同年法律第十二号戸籍法及同年法律第十五号競売法ハ明治三十一年七月十六日ヨリ之ヲ施行ス