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台湾総督府巡査及看守俸給令
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 明治29年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年6月20日 勅令第120号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府巡査及看守俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百七十五號
臺灣總督府巡査及看守俸給令
第一條
臺灣總督府巡査及看守ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十圓
二級 九圓
三級 八圓
第二條
巡査及看守勤續滿五年以上ノ者ニハ月俸十二圓滿七年以上ノ者ニハ月俸十五圓ヲ給スルコトヲ得
第三條
巡査看守敎習所ニ於テ職務敎習中ノ者ニハ月俸八圓ヲ給ス
朕台湾総督府巡査及看守俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百七十五号
台湾総督府巡査及看守俸給令
第一条
台湾総督府巡査及看守ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十円
二級 九円
三級 八円
第二条
巡査及看守勤続満五年以上ノ者ニハ月俸十二円満七年以上ノ者ニハ月俸十五円ヲ給スルコトヲ得
第三条
巡査看守教習所ニ於テ職務教習中ノ者ニハ月俸八円ヲ給ス
本文
詳細・沿革