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(帝国大学資金並学校及図書館資金所属森林原野並産物特別処分規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 大正8年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学資金所属森林原野並産物特別処分規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學資金竝學校及圖書館資金所屬森林原野竝產物特別處分規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百八十號
帝國大學資金竝學校及圖書館資金所屬森林原野竝產物特別處分規則中左ノ通改正ス
第一條第八號ノ次ニ左ノ如ク加フ
九
鑛業ニ必要ナル產物ヲ鑛業人ニ賣拂フトキ
十
見積價格千圓ヲ超エサル產物ヲ賣拂フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学資金並学校及図書館資金所属森林原野並産物特別処分規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百八十号
帝国大学資金並学校及図書館資金所属森林原野並産物特別処分規則中左ノ通改正ス
第一条第八号ノ次ニ左ノ如ク加フ
九
鉱業ニ必要ナル産物ヲ鉱業人ニ売払フトキ
十
見積価格千円ヲ超エサル産物ヲ売払フトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革