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(郵便貯金利子割合ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 明治23年11月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
明治31年4月15日 勅令第73号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月二十六日
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第二百七十八號
郵便貯金ノ利子ハ來明治二十四年一月ヨリ一箇年元金百分ノ四分貳厘ト定ム
但本年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金額千圓ヲ超過シタルモノハ一箇年元金百分ノ三分トス
朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月二十六日
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第二百七十八号
郵便貯金ノ利子ハ来明治二十四年一月ヨリ一箇年元金百分ノ四分弐厘ト定ム
但本年十二月三十一日以前ノ貯金ニシテ一人ノ預ケ金額千円ヲ超過シタルモノハ一箇年元金百分ノ三分トス
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