現行の酒精営業税法は条文が不備で脱税が多く、十分な取締りができていない状況にある。一方で、関税定率法の改正により酒精への関税を引き上げることを計画しており、これが最良の対策と判断された。そのため、関税定率法の改正と同時に酒精営業税法を廃止することとした。なお、医薬用・工業用の酒精については、政府の許可を得た場合に税の還付を行うことで、必要な需要に支障が出ないよう配慮している。これにより、産業用途での酒精使用を妨げることなく、かつ酒精を用いた模造酒製造による国内酒類産業への悪影響も防止できる。
参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号