(酒精営業税法廃止法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 明治31年12月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の酒精営業税法は条文が不備で脱税が多く、十分な取締りができていない状況にある。一方で、関税定率法の改正により酒精への関税を引き上げることを計画しており、これが最良の対策と判断された。そのため、関税定率法の改正と同時に酒精営業税法を廃止することとした。なお、医薬用・工業用の酒精については、政府の許可を得た場合に税の還付を行うことで、必要な需要に支障が出ないよう配慮している。これにより、産業用途での酒精使用を妨げることなく、かつ酒精を用いた模造酒製造による国内酒類産業への悪影響も防止できる。

参照した発言:
第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第13回帝国議会

衆議院
(明治31年12月8日)
(明治31年12月22日)
貴族院
(明治31年12月23日)
(明治31年12月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒精營業稅法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十六號
明治二十六年法律第十七號酒精營業稅法ハ之ヲ廢止ス
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十六年法律第十七號酒精營業稅法廢止ノ年ニ係ル營業稅ニシテ翌年一月三十一日限納付スヘキモノニ關シテハ仍明治二十六年法律第十七號酒精營業稅法ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精営業税法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十六号
明治二十六年法律第十七号酒精営業税法ハ之ヲ廃止ス
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十六年法律第十七号酒精営業税法廃止ノ年ニ係ル営業税ニシテ翌年一月三十一日限納付スヘキモノニ関シテハ仍明治二十六年法律第十七号酒精営業税法ニ依ル