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本データベースについて
(市町村立小学校授業料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 明治30年11月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治31年3月30日 勅令第66号
廃止:
明治33年8月20日 勅令第344号
改正:
小学校令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村立小學校授業料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月六日
文部大臣 濱尾新
勅令第四百七號
第一條
市町村立尋常小學校授業料ハ一箇月金三十錢以內トシ土地ノ情況ヲ量リ地方長官之ヲ定ム
第二條
高等小學校ノ授業料ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三條
特別ノ規定アルモノノ外小學校授業料ニ關シ必要ナル事項ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
第四條
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百十五號小學校令第四十四條第六項ハ本令施行ノ日ヨリ削除ス
朕市町村立小学校授業料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十一月六日
文部大臣 浜尾新
勅令第四百七号
第一条
市町村立尋常小学校授業料ハ一箇月金三十銭以内トシ土地ノ情況ヲ量リ地方長官之ヲ定ム
第二条
高等小学校ノ授業料ハ地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第三条
特別ノ規定アルモノノ外小学校授業料ニ関シ必要ナル事項ハ地方長官之ヲ定ム
附 則
第四条
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
明治二十三年勅令第二百十五号小学校令第四十四条第六項ハ本令施行ノ日ヨリ削除ス
本文
詳細・沿革