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法令データベース
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(市町村立小学校授業料ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治31年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(市町村立小学校授業料ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第四百七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十六號
市町村立小學校授業料ニ關スル明治三十年勅令第四百七號第四條第一項ヲ左ノ通改ム
本令施行ノ期限ハ文部大臣之ヲ定ム
朕明治三十年勅令第四百七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月二十九日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十六号
市町村立小学校授業料ニ関スル明治三十年勅令第四百七号第四条第一項ヲ左ノ通改ム
本令施行ノ期限ハ文部大臣之ヲ定ム
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