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法令データベース
本データベースについて
(台湾事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治31年2月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二十四號
臺灣事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「內閣」ヲ「內務省」ニ改ム
第三條中「內閣總理大臣」ヲ「內務大臣」ニ「內閣書記官長」ヲ「內務次官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年二月二十日ヨリ施行ス
朕台湾事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年二月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二十四号
台湾事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「内閣」ヲ「内務省」ニ改ム
第三条中「内閣総理大臣」ヲ「内務大臣」ニ「内閣書記官長」ヲ「内務次官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年二月二十日ヨリ施行ス
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