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法令データベース
本データベースについて
(府県蚕種検査費ニ対スル国庫補助金額ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治30年8月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
明治38年2月16日 法律第22号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶種檢査法第十二條府縣蠶種檢査費ニ對スル國庫補助金額ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十九號
蠶種檢査法第十二條ニ依リ國庫ヨリ補助スル金額ハ蠶種檢査ノ爲ニ要スル費額ノ十分ノ三トス但シ必要ノ場合ニ於テハ十分ノ二以內ヲ增加交付スルコトヲ得
朕蚕種検査法第十二条府県蚕種検査費ニ対スル国庫補助金額ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十九号
蚕種検査法第十二条ニ依リ国庫ヨリ補助スル金額ハ蚕種検査ノ為ニ要スル費額ノ十分ノ三トス但シ必要ノ場合ニ於テハ十分ノ二以内ヲ増加交付スルコトヲ得
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