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(北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニ手当支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(北海道庁警部補及巡査又ハ北海道ニ在勤スル看守ニ手当支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第二百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第十九號
明治三十年勅令第二百四十六號中「巡査看守及北海道集治監看守」ヲ「警部補及巡査又ハ北海道ニ在勤スル看守」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第二百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第十九号
明治三十年勅令第二百四十六号中「巡査看守及北海道集治監看守」ヲ「警部補及巡査又ハ北海道ニ在勤スル看守」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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