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法令データベース
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(各大臣秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治42年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣総理大臣秘書官枢密院議長秘書官各省大臣秘書官及台湾総督秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十七號
明治三十年勅令第百九十六號中「內閣總理大臣祕書官」ノ下ニ「樞密院議長祕書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十七号
明治三十年勅令第百九十六号中「内閣総理大臣秘書官」ノ下ニ「枢密院議長秘書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革