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警視庁高等官俸給令
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治29年6月11日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
全改:
明治30年6月22日 勅令第192号
全改:
警視庁高等官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十二號
警視廳高等官俸給令
第一條
警視廳高等官ノ年俸左ノ如シ
警視總監 四千圓
警視 第一部長ニ補スル者
一級 二千二百圓
二級 二千圓
三級 千八百圓
警視 第二部長ニ補スル者
一級 千八百圓
二級 千六百圓
三級 千四百圓
警視
官房第一課長ニ補スル者
官房第二課長ニ補スル者
一級 千五百圓
二級 千二百圓
三級 千圓
警視 官房第三課長ニ補スル者
一級 千二百圓
二級 千圓
三級 八百圓
警視 警察署長ニ補スル者
一級 九百圓
二級 八百圓
三級 七百圓
警察醫長
一級 千五百圓
二級 千二百圓
消防司令長
典獄
一級 千圓
二級 八百圓
第二條
警察署長ニ補スル警視ノ俸給區別ハ內務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
朕警視庁高等官俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百五十二号
警視庁高等官俸給令
第一条
警視庁高等官ノ年俸左ノ如シ
警視総監 四千円
警視 第一部長ニ補スル者
一級 二千二百円
二級 二千円
三級 千八百円
警視 第二部長ニ補スル者
一級 千八百円
二級 千六百円
三級 千四百円
警視
官房第一課長ニ補スル者
官房第二課長ニ補スル者
一級 千五百円
二級 千二百円
三級 千円
警視 官房第三課長ニ補スル者
一級 千二百円
二級 千円
三級 八百円
警視 警察署長ニ補スル者
一級 九百円
二級 八百円
三級 七百円
警察医長
一級 千五百円
二級 千二百円
消防司令長
典獄
一級 千円
二級 八百円
第二条
警察署長ニ補スル警視ノ俸給区別ハ内務大臣其ノ警察署ニ就テ之ヲ指定スヘシ
本文
詳細・沿革