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法令データベース
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(葉煙草専売所見習員ニ関スル件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 明治32年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(専売局見習員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第百七十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十七號
明治三十年勅令第百七十八號中左ノ通改正ス
第一條中「葉煙草專賣所」ヲ「專賣局」ニ改メ「各葉煙草專賣所ヲ通シテ」ヲ削ル
第二條中又ハノ下「之ト同等以上ノ學科ヲ修メタル者若ハ」ヲ加フ
第三條中「葉煙草專賣所ノ技手」ヲ「專賣局鑑定官補」ニ改ム
朕明治三十年勅令第百七十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百七十七号
明治三十年勅令第百七十八号中左ノ通改正ス
第一条中「葉煙草専売所」ヲ「専売局」ニ改メ「各葉煙草専売所ヲ通シテ」ヲ削ル
第二条中又ハノ下「之ト同等以上ノ学科ヲ修メタル者若ハ」ヲ加フ
第三条中「葉煙草専売所ノ技手」ヲ「専売局鑑定官補」ニ改ム
本文
詳細・沿革