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台湾総督府製薬所官制
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治30年5月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治30年10月21日 勅令第365号
全改:
明治31年6月20日 勅令第110号
全改:
台湾総督府製薬所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府製藥所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十二號
臺灣總督府製藥所官制
第一條
臺灣總督府製藥所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ製藥ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
臺灣總督府製藥所ニ左ノ職員ヲ置ク
所 長
事務官
技 師
技 手
屬
通 譯
第三條
所長ハ奏任トス臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ所內一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
事務官ハ專任一人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ノ事ヲ掌ル
第五條
技師ハ專任四人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ關スル事務ニ從事ス
第六條
技手ハ專任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
屬ハ二十人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
通譯ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
朕台湾総督府製薬所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百六十二号
台湾総督府製薬所官制
第一条
台湾総督府製薬所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ製薬ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
台湾総督府製薬所ニ左ノ職員ヲ置ク
所 長
事務官
技 師
技 手
属
通 訳
第三条
所長ハ奏任トス台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ所内一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
事務官ハ専任一人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ノ事ヲ掌ル
第五条
技師ハ専任四人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ関スル事務ニ従事ス
第六条
技手ハ専任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
属ハ二十人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
通訳ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
本文
詳細・沿革