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台湾総督府製薬所官制
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治34年5月24日 勅令第116号
全改:
台湾総督府製薬所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府製藥所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十號
臺灣總督府製藥所官制
第一條
臺灣總督府製藥所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ製藥ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
臺灣總督府製藥所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
屬
通譯
第三條
所長ハ一人奏任トス臺灣總督ノ命ヲ承ケ所內一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
技師ハ專任二人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ關スル事ヲ掌ル
第五條
技手ハ專任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
屬ハ十五人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條
通譯ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス
朕台湾総督府製薬所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十号
台湾総督府製薬所官制
第一条
台湾総督府製薬所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ製薬ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
台湾総督府製薬所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
属
通訳
第三条
所長ハ一人奏任トス台湾総督ノ命ヲ承ケ所内一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
技師ハ専任二人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ関スル事ヲ掌ル
第五条
技手ハ専任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
属ハ十五人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条
通訳ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革