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台湾総督府製薬所官制
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
明治30年5月31日 勅令第162号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府製藥所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
勅令第九十八號
臺灣總督府製藥所官制
第一條
臺灣總督府製藥所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ製藥ニ關スル事務ヲ掌理ス
第二條
臺灣總督府製藥所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
屬
通譯生
第三條
所長ハ一人技師ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督府民政局長ノ命ヲ承ケ所內一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
技師ハ專任四人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ關スル事務ニ從事ス
第五條
技手ハ專任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條
屬ハ二十人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
通譯生ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
附 則
第八條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕台湾総督府製薬所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
勅令第九十八号
台湾総督府製薬所官制
第一条
台湾総督府製薬所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ製薬ニ関スル事務ヲ掌理ス
第二条
台湾総督府製薬所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
属
通訳生
第三条
所長ハ一人技師ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督府民政局長ノ命ヲ承ケ所内一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
技師ハ専任四人奏任トス所長ノ指揮ヲ承ケ阿片其ノ他ノ製煉分析等ニ関スル事務ニ従事ス
第五条
技手ハ専任五人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条
属ハ二十人判任トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
通訳生ハ四人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
附 則
第八条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革