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法令データベース
本データベースについて
(海軍編修年俸ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治30年4月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治37年1月22日 勅令第6号
廃止:
(海軍編習俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍編修年俸ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十七日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十一號
海軍編修ノ年俸ハ左表ニ依ル
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
明治二十四年勅令第百三十三號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕海軍編修年俸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十一号
海軍編修ノ年俸ハ左表ニ依ル
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
明治二十四年勅令第百三十三号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革